大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(し)28 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

抗告人の特別抗告趣旨は後記のとおりである。

本件特別抗告は、名古屋高等裁判所が昭和二九年五月二一日なした上訴権回復請

求棄却の決定に対する申立であるが、右決定は刑訴四三三条所定の「この法律によ

り不服を申し立てることができない決定」に当らないから、本件特別抗告は不適法

として棄却すべきものである。よつて、当裁判所は同四三四条、四二六条一項によ

り裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二九年九月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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